当事務所では、お客様の負担をできる限り軽くするために、「安心おまかせパック」にてサービスを提供しております。
従って、当事務所で相続放棄の代行する場合、お客様にして頂くのは次の2点のみです。
相続放棄の申請には、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本・住民票の除票などの様々な書類が必要になります。
しかし、当事務所で代行する場合は、必要書類の取得も含めて全て当方で代行しますので、お客様に用意して頂くものは一切ありません。
なお、亡くなられた方の本籍地や住所地が不明の場合でも、当方で調査の上、必要書類を取得しますのでご安心ください。
照会書とは、裁判所による、相続放棄をなさるご本人様への確認の手紙です。相続放棄を認めてもらうためには、照会書に対して適切に回答する必要があります。
事務所によっては、一般的な回答マニュアルを渡すだけのサポートしかしない所もあるようですが、当事務所では、お一人お一人の事情に即して回答案を作成しております。
なぜなら、照会書の内容は管轄裁判所や案件ごとに千差万別であるため、一般的な回答マニュアルではとても対応できないからです。
日本全国どこからでもご利用いただけるように、当事務所では全ての手続きを郵送にて行える体制を整えております。
従って、必ずしも当事務所にお越し頂かなくとも、手続きを進めていくことが可能です。また、お客様ご自身で、裁判所や役所に行って頂く必要もありません。
もちろん、遠方のお客様だからといって料金が高くなるということは一切ございませんので、ご安心ください。