「料金は明示されていたが、オプション追加等で、当初の明示料金よりもかなり多額の請求をされた」
こんな経験をしたことがある方もおられるのではないでしょうか?
特に、法的サービスにおいては、「必要書類取得費用」「印紙代・切手代」「通信費・交通費」等々、明示料金とは別に請求されるものが多すぎて、最終的にいくら必要なのか分からないことも少なくありません。
そのような不安を解消するために、当事務所では、全ての費用を含めてお一人様あたり定額30,000円とし、それ以外の費用が一切必要ないことを保証するために「ご利用料金に関する保証書」を発行しております。
手続きが完了する前に料金を支払ってしまうことに対して、不安を感じる方もおられるのではないでしょうか?
相続放棄の手続きが完了するまでには、どんなに早くても1ヶ月程度の時間がかかります。
その間、先に料金を支払わされて、結果を待つしかないということになれば、不安を感じるのも当然のことだと思います。
そこで、当事務所では「料金後払い制」を採用することにしました。
つまり、料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、ご安心ください。
当事務所では、お客様の負担をできる限り軽くするために、「安心おまかせパック」にてサービスを提供しております。
従って、当事務所で相続放棄の代行する場合、お客様にして頂くのは次の2点のみです。
相続放棄の申請には、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本・住民票の除票などの様々な書類が必要になります。
しかし、当事務所で代行する場合は、必要書類の取得も含めて全て当方で代行しますので、お客様に用意して頂くものは一切ありません。
なお、亡くなられた方の本籍地や住所地が不明の場合でも、当方で調査の上、必要書類を取得しますのでご安心ください。
照会書とは、裁判所による、相続放棄をなさるご本人様への確認の手紙です。相続放棄を認めてもらうためには、照会書に対して適切に回答する必要があります。
事務所によっては、一般的な回答マニュアルを渡すだけのサポートしかしない所もあるようですが、当事務所では、お一人お一人の事情に即して回答案を作成しております。
なぜなら、照会書の内容は管轄裁判所や案件ごとに千差万別であるため、一般的な回答マニュアルではとても対応できないからです。
日本全国どこからでもご利用いただけるように、当事務所では全ての手続きを郵送にて行える体制を整えております。
従って、必ずしも当事務所にお越し頂かなくとも、手続きを進めていくことが可能です。また、お客様ご自身で、裁判所や役所に行って頂く必要もありません。
もちろん、遠方のお客様だからといって料金が高くなるということは一切ございませんので、ご安心ください。
全ての法律に精通するのは不可能です。
全ての法律に精通するのが不可能であれば、「広く浅く」又は「狭く深く」にならざるを得ません。
これは、法律に限らず、どの分野でも同じことです。
例えば、医療の分野であれば、「広く浅く」はホームドクター(かかりつけ医)で、「狭く深く」は大学病院等の専門医と言えるでしょう。
当然ながら、どちらが優れているというものではなく、どちらも重要な存在ですが、相続放棄に関して言えば、「狭く深く」の事務所がまだまだ不足していると思います。
かつては、相続放棄を専門とする事務所がごく少数でした。
今は、相続放棄を専門とする事務所も少しずつ増えてきましたが、それを上回る速度で相続放棄なさる方が増えています。
(近年では、毎年20万人以上の方が相続放棄をしています。)
法律相談をする際に、相談相手の専門分野を確認しない方が多いようです。
そのような方は、「国家資格を有しているなら、全ての法律に精通しているはず」と誤解しているのかもしれません。
しかし、全ての法律に精通するのは不可能です。
そして、相談相手の専門分野を確認せずに相談するというのは、医療で言えば、相手が内科医か、耳鼻科医か、心臓外科医か、わからないまま相談しているのと同じです。
当然ながら、耳鼻科医に、心臓外科の相談をしても、適切な回答を得られるわけがありません。
法律相談においても、適切な回答を得るためには、相談相手の専門分野(あるいは専門分野が特にない「広く浅く」なのか)を確認した方が良いと思います。
ありません。相続放棄を申請するにあたって必要になるものは、戸籍謄本等も含めて、全て当方にて取得いたします。従って、お客様にご用意いただくものはありません。
当事務所では、遠方にお住まいの方や当事務所にお越し頂く時間のない方でもご利用いただけるように、郵送にて全ての手続きを行える体制を整えております。従って、必ずしも当事務所にお越し頂く必要はありません。また、お客様ご自身で裁判所や役所に行って頂く必要もありません。
当事務所の「相続放棄手続代行サービス」は必要書類の取得も含めて、全て当方にて代行いたします。従って、お客様にして頂くのは次の2点のみです。
1.当事務所から届く書類に記入して、返送する
2.家庭裁判所から届く「照会書」という確認のための手紙に記入して、返送する
もちろん、上記1と2の記入方法についても、当事務所にてサポートさせて頂きますので、ご安心下さい。
可能です。
亡くなられた方の情報が全くわからない場合であっても、当事務所にて戸籍をたどるなどして、正確な情報を確認した上で家庭裁判所に申請します。もちろん、その場合でも追加料金は一切発生しませんのでご安心ください。
相続放棄は相続人一人一人が自分の判断で行うものです。
従って、必ずしも他の相続人と協力して手続きする必要はありません。
はい。裁判所への申請も代行します。従って、お客様ご自身で裁判所へ行って頂く必要はありません。
はい。当事務所ではお客様お一人お一人の事情に即して照会書への回答をサポートいたします。(もちろん、別料金は不要です)
回答内容案を作成してサポートすることは可能ですが、あくまでも「照会書」はご本人への確認の手紙なので、回答の記入はご本人でして頂く必要があります。
(全て代行してもらえるとの誤解が多いためと思われますが、照会書の注意書きに「相続放棄の申述について弁護士に委任されている場合も、直接ご本人にご事情を伺っています」と明記している裁判所もあります。)
はい。「相続放棄申述受理通知書」だけではなく、「相続放棄申述受理証明書」も当方で代行して取得いたします。(もちろん、別料金は不要です)
いいえ。相続放棄をすると、相続人でなくなります。そして、相続人でなければ、当然、亡くなられた方の負債を返済する義務もありません。つまり、「相続放棄をする→相続人でなくなる→返済義務もなくなる」のであって、債権者と交渉して負債返済を免除してもらうのではありません。
お一人様あたり30,000円以外の費用を請求することは一切ありません。
30,000円の中には戸籍の取得費用や印紙代・切手代などの実費も含まれておりますので、別途請求することはもちろんありません。
必要ありません。あくまでも、お一人様あたり30,000円以外の費用は一切発生しません。
遠方からご依頼いただいた場合でも、追加料金は一切発生しません。
日本全国どこからご依頼いただいても、お一人様あたり30,000円の一律料金に変わりありません。
いいえ。借入先が何社あったとしても、相続放棄なさる方お一人様あたり30,000円であることに変わりありません。
はい、含まれています。定額30,000円は、消費税込みの料金です。
本当に一切ありません。
お一人様あたり30,000円以外の費用が一切かからないことを保証するために「ご利用料金に関する保証書」をお送りしておりますのでご安心下さい。
→ご利用料金に関する保証書
割引はありません。当事務所は、「割引」も「割増」も一切ないため、常に定額で相続放棄なさる方お一人様あたり30,000円です。
従って、3名様がご依頼くださる場合は、単純に3×3で90,000円の費用が必要になります。
ありません。「相続放棄」を専門としている当事務所が、その「相続放棄」に関して他に劣るサービスしか提供できないとすれば、当事務所の存在意義がなくなってしまいます。そんなことをしても、当事務所には全くメリットがありません。
平成15年から料金が自由化されたためです。それまでは法務省が認可した基準で料金が決められていたので、同じ業務であれば同じ料金でした。
料金が自由化された後、より高い料金にする事務所もあれば、より低い料金にする事務所もあり、現在では、同じ業務でも料金のバラツキが大きくなっています。
当事務所では「料金後払い制」を採用しております。
従って、料金のお支払いは、裁判所から「相続放棄申述受理通知書(相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が届いて、手続きが完了したことをご確認いただいてからになります。
上記の通り、料金は後払いです。料金の一部を手付金として頂くことは一切ありません。
当事務所では相談料を頂くことは一切ありません。
従って、相談の結果、手続きの依頼をしないということになった場合は、相談料も含めて、料金は一切発生しませんのでご安心下さい。
「低価格の理由」のページをご参照ください。
→低価格の理由
「なぜ低価格なのか?」とのご質問を頂くことがあります。
この質問は、非常に答えに困る質問です。
なぜなら、専門特化していることを除けば、低価格にするために何か特別なことをしているわけではないからです。
当事務所としては、専門特化によって業務効率が向上し、それに応じて、無理のない範囲で価格設定をした結果、30,000円という金額になったにすぎません。
もちろん、無理なく30,000円で提供できるとしても、あえて価格を高く設定すれば、当事務所の利益は増えます。
しかし、相続放棄なさる方の多くは、近親者が亡くなった悲しみに加えて、負債の相続まで降りかかってきて、「二重苦」を抱えておられます。
その上に、相続放棄の代行料金が高いとなれば、「三重苦」になってしまいます。
従って、相続放棄においては、質の良いサービスを提供するだけでは不十分であり、できるだけ利用しやすい価格設定にすることも重要だと思います。
家庭裁判所は、下記の2つの条件さえ守れば、必ず、相続放棄を認めてくれます。
1.相続財産の処分をしないこと
2.死亡を知った日から3ヶ月以内に申請すること
(後順位相続人の場合は、先順位相続人の相続放棄を知った日から3ヶ月以内に申請すること)
また、「1.相続財産の処分をしないこと」の条件については、処分したか否かは自己申告であり、裁判所が独自に調査するわけではありません。
このように、相続放棄は、2つの条件さえ守れば必ず認めてもらえる手続きであるにも関わらず、インターネット上には、不安をあおるような情報があまりにも多すぎます。
そのため、「不安になる→不安だからネットで情報を調べる→更に不安になる」との悪循環に陥っている方が多いように思います。
ただでさえ、「二重苦」を抱えている方が多いのに、更に不安をあおる情報に惑わされると、精神的負担が大きくなりすぎます。
そこで、参考のために、最高裁判所が公表している相続放棄の却下率を記載します。
下記の通り、相続放棄が却下されるのは極めて稀であるということを知っていれば、不安をあおる情報に惑わされづらくなると思います。
【司法統計による相続放棄の却下率】
令和5年:0.14% 令和4年:0.15% 令和3年:0.14%
※司法統計とは、日本全国の裁判を最高裁判所事務総局が集計し、公表している統計です。
料金は、「低額」であるだけでなく、「定額」であることも重要だと思います。
相続放棄に限らず、法的サービスの料金は、「必要書類の取得費用」「印紙代・切手代」「通信費・交通費」等々の別料金になるものが多すぎて、最終的に何円かかるのか分からないことも少なくありません。
また、一見、料金が明示されているように見えても、「ただし、○○の場合には追加料金が発生します」等の規定があって、予定していた金額よりも多額の請求をされた経験のある方もいるでしょう。
料金が明確でなければ、不安に思うのは当然のことです。
そして、不安を感じるサービスは、誰も利用したいとは思いません。
従って、当事務所では、全ての費用を含めてお一人様あたり30,000円の完全定額制にして、それ以外の費用が一切必要ないことを「ご利用料金に関する保証書」によって保証しています。