低価格の理由

低価格の理由

「なぜ低価格なのか?」とのご質問を頂くことがあります。
この質問は、非常に答えに困る質問です。

なぜなら、専門特化していることを除けば、低価格にするために何か特別なことをしているわけではないからです。

当事務所としては、専門特化によって業務効率が向上し、それに応じて、無理のない範囲で価格設定をした結果、30,000円という金額になったにすぎません。

もちろん、無理なく30,000円で提供できるとしても、あえて価格を高く設定すれば、当事務所の利益は増えます。

しかし、相続放棄なさる方の多くは、近親者が亡くなった悲しみに加えて、負債の相続まで降りかかってきて、「二重苦」を抱えておられます。
その上に、相続放棄の代行料金が高いとなれば、「三重苦」になってしまいます。

従って、相続放棄においては、質の良いサービスを提供するだけでは不十分であり、できるだけ利用しやすい価格設定にすることも重要だと思います。

 

相続放棄の却下率

家庭裁判所は、下記の2つの条件さえ守れば、必ず、相続放棄を認めてくれます。

1.相続財産の処分をしないこと
2.死亡を知った日から3ヶ月以内に申請すること
(後順位相続人の場合は、先順位相続人の相続放棄を知った日から3ヶ月以内に申請すること)

また、「1.相続財産の処分をしないこと」の条件については、処分したか否かは自己申告であり、裁判所が独自に調査するわけではありません。

このように、相続放棄は、2つの条件さえ守れば必ず認めてもらえる手続きであるにも関わらず、インターネット上には、不安をあおるような情報があまりにも多すぎます。

そのため、「不安になる→不安だからネットで情報を調べる→更に不安になる」との悪循環に陥っている方が多いように思います。

ただでさえ、「二重苦」を抱えている方が多いのに、更に不安をあおる情報に惑わされると、精神的負担が大きくなりすぎます。

そこで、参考のために、最高裁判所が公表している相続放棄の却下率を記載します。
下記の通り、相続放棄が却下されるのは極めて稀であるということを知っていれば、不安をあおる情報に惑わされづらくなると思います。

【司法統計による相続放棄の却下率】
令和4年:0.15% 令和3年:0.14% 令和2年:0.18%
※司法統計とは、日本全国の裁判を最高裁判所事務総局が集計し、公表している統計です。
※令和5年の統計は、まだ公表されていません。(翌年秋頃に公表されます。) 

「低額」と「定額」

料金は、「低額」であるだけでなく、「定額」であることも重要だと思います。

相続放棄に限らず、法的サービスの料金は、「必要書類の取得費用」「印紙代・切手代」「通信費・交通費」等々の別料金になるものが多すぎて、最終的に何円かかるのか分からないことも少なくありません。

また、一見、料金が明示されているように見えても、「ただし、○○の場合には追加料金が発生します」等の規定があって、予定していた金額よりも多額の請求をされた経験のある方もいるでしょう。

料金が明確でなければ、不安に思うのは当然のことです。
そして、不安を感じるサービスは、誰も利用したいとは思いません。

従って、当事務所では、全ての費用を含めてお一人様あたり30,000円の完全定額制にして、それ以外の費用が一切必要ないことを「ご利用料金に関する保証書」によって保証しています。

ご利用料金に関する保証書>>

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