よくあるご質問

手続きについて

依頼するにあたって、準備すべきものはありますか?

ありません。相続放棄を申請するにあたって必要になるものは、戸籍謄本等も含めて、全て当方にて取得いたします。従って、お客様にご用意いただくものはありません。

手続きを依頼する場合は、必ず事務所に行く必要がありますか?

当事務所では、遠方にお住まいの方や当事務所にお越し頂く時間のない方でもご利用いただけるように、郵送にて全ての手続きを行える体制を整えております。従って、必ずしも当事務所にお越し頂く必要はありません。また、お客様ご自身で裁判所や役所に行って頂く必要もありません。

依頼した場合、私(依頼者)は何をする必要がありますか?

当事務所の「相続放棄手続代行サービス」は必要書類の取得も含めて、全て当方にて代行いたします。従って、お客様にして頂くのは次の2点のみです。

1.当事務所から届く書類に記入して、返送する
2.家庭裁判所から届く「照会書」という確認のための手紙に記入して、返送する

もちろん、上記1と2の記入方法についても、当事務所にてサポートさせて頂きますので、ご安心下さい。

疎遠であったため、被相続人(亡くなられた方)の情報が全くわかりません。その場合であっても、相続放棄の手続きは可能なのでしょうか?

可能です。
亡くなられた方の情報が全くわからない場合であっても、当事務所にて戸籍をたどるなどして、正確な情報を確認した上で家庭裁判所に申請します。もちろん、その場合でも追加料金は一切発生しませんのでご安心ください。

相続放棄の手続きは、他の相続人と協力して行う必要がありますか?

相続放棄は相続人一人一人が自分の判断で行うものです。
従って、必ずしも他の相続人と協力して手続きする必要はありません。

裁判所への申請(裁判所への書類提出)も代行してもらえるのですか?

はい。裁判所への申請も代行します。従って、お客様ご自身で裁判所へ行って頂く必要はありません。

裁判所から届く「照会書」への回答もサポートしてくれるのですか?

はい。当事務所ではお客様お一人お一人の事情に即して照会書への回答をサポートいたします。(もちろん、別料金は不要です)

「照会書」に回答するのが面倒なので、「照会書」への回答を全て代行してもらえないですか?

回答内容案を作成してサポートすることは可能ですが、あくまでも「照会書」はご本人への確認の手紙なので、回答の記入はご本人でして頂く必要があります。
(全て代行してもらえるとの誤解が多いためと思われますが、照会書の注意書きに「相続放棄の申述について弁護士に委任されている場合も、直接ご本人にご事情を伺っています」と明記している裁判所もあります。)

相続放棄申述受理証明書の取得も代行してくれるのですか?

はい。「相続放棄申述受理通知書」だけではなく、「相続放棄申述受理証明書」も当方で代行して取得いたします。(もちろん、別料金は不要です)

相続放棄をした後、負債返済を免除してもらうために、債権者と交渉する必要があるのですか?

いいえ。相続放棄をすると、相続人でなくなります。そして、相続人でなければ、当然、亡くなられた方の負債を返済する義務もありません。つまり、「相続放棄をする→相続人でなくなる→返済義務もなくなる」のであって、債権者と交渉して負債返済を免除してもらうのではありません。

手続きが完了した後に、相続放棄した旨を、債権者(金融機関や税務署など)に伝える必要がありますか?

伝える義務はありません。ただ、相続放棄が完了しても、それを裁判所が公開しないので、債権者は相続放棄の完了を把握できず、誤って相続放棄した方に請求書等を送付してくる場合があります。
従って、そのような無駄な請求書等が届くのを避けるためには、債権者に対して、相続放棄した旨を伝えた方が良いです。なお、ご希望のお客様には、当事務所から債権者に対して、相続放棄の完了を通知するサービスを無料で提供しています。

費用について費用について

戸籍の取得費用や印紙代・切手代などの実費は別途請求されるのですか?

お一人様あたり30,000円以外の費用を請求することは一切ありません。
30,000円の中には戸籍の取得費用や印紙代・切手代などの実費も含まれておりますので、別途請求することはもちろんありません。

相続放棄が無事に認められた後に、成功報酬を支払う必要はありますか?

必要ありません。あくまでも、お一人様あたり30,000円以外の費用は一切発生しません。

遠方から依頼した場合、追加料金などが発生することはありますか?

遠方からご依頼いただいた場合でも、追加料金は一切発生しません。
日本全国どこからご依頼いただいても、お一人様あたり30,000円の一律料金に変わりありません。

遺された借金を調べてみると、複数の金融機関から借り入れをしていたようです。その場合、「30,000円×借入先の数」の費用が必要になるのでしょうか?

いいえ。借入先が何社あったとしても、相続放棄なさる方お一人様あたり30,000円であることに変わりありません。

30,000円の中に消費税は含まれているのですか?

はい、含まれています。定額30,000円は、消費税込みの料金です。

30,000円以外の費用が必要になる例外的な場合というのは、本当に一切ないのですか?

本当に一切ありません。
お一人様あたり30,000円以外の費用が一切かからないことを保証するために「ご利用料金に関する保証書」をお送りしておりますのでご安心下さい。
ご利用料金に関する保証書

相続人が3人います。3人全員がまとめて依頼した場合、割引はありますか?

割引はありません。当事務所は、「割引」も「割増」も一切ないため、常に定額で相続放棄なさる方お一人様あたり30,000円です。
従って、3名様がご依頼くださる場合は、単純に3×3で90,000円の費用が必要になります。

他事務所と比較して料金が安いですが、低価格のため質が劣るということはないですか?

ありません。「相続放棄」を専門としている当事務所が、その「相続放棄」に関して他に劣るサービスしか提供できないとすれば、当事務所の存在意義がなくなってしまいます。そんなことをしても、当事務所には全くメリットがありません。

どうして事務所ごとに料金が異なるのですか?

平成15年から料金が自由化されたためです。それまでは法務省が認可した基準で料金が決められていたので、同じ業務であれば同じ料金でした。
料金が自由化された後、より高い料金にする事務所もあれば、より低い料金にする事務所もあり、現在では、同じ業務でも料金のバラツキが大きくなっています。

支払いはどの段階ですることになるのですか?

当事務所では「料金後払い制」を採用しております。
従って、料金のお支払いは、裁判所から「相続放棄申述受理通知書(相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が届いて、手続きが完了したことをご確認いただいてからになります。

依頼するにあたって手付金などを支払う必要はありますか?

上記の通り、料金は後払いです。料金の一部を手付金として頂くことは一切ありません。

手続きを依頼するか否かまだ決めかねています。相談するだけの場合、相談料が発生することはありますか?

当事務所では相談料を頂くことは一切ありません。
従って、相談の結果、手続きの依頼をしないということになった場合は、相談料も含めて、料金は一切発生しませんのでご安心下さい。

なぜ低価格なのですか?

「低価格の理由」のページをご参照ください。
低価格の理由

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